ニュースリリース News Release

セーフティネット保証制度について(2011.07.26)

 中小企業者の資金調達手段の一つとしてのセーフティネット保証制度を掲示致します。資金調達コストの点からも有用な手段です。
 
セーフティネット保証制度について
 
 信用保険法第2条第4項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証制度です。
 セーフティネット保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証と別枠で①無担保8,000万円(無担保無保証人1,250万円を含む。)、②有担保2億円の経営安定関連保証が受けられます。保証制度適用される際のセーフティネット信用保証料は、おおむね1%以内で、各保証協会及び各保証制度に定められております。
 
 「セーフティネット保証」は信用保証料や利用限度額が一般的な保証に比べて優遇されていることから、不正な利用を防ぐ観点から、定められた要件に該当しているかどうかを第三者が認定することとされております。現行法では、この認定は、「中小企業者の主たる事務所の住所地を管轄する市町村長が行う」こととされていますので、「セーフティネット保証」の利用をする場合は、通常の融資・保証手続きの他に市町村長に対する認定申請手続きが必要となります。
 
【保証限度額】

(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

 
  「セーフティネット保証」の種類(要件)は、現在は以下の8要件となっています。
 
(それぞれの要件において、必要な条件(売上高減少率など)がございます。)
 
 
・第1号要件(再生手続開始申立等)
  破産、再生手続等の申し立てを行った「事業者」に一定以上の取引規模を有していることが必要です。
  「事業者」は、国が認定します。
 
・第2号要件(事業活動制限)
  取引の相手先や地域が事業活動の制限を行っている「事業者」に対して一定以上の取引規模を有していることが必要です。
 
・第3号要件(地域・業種)
  災害等その他突発的に生じた事由により影響を受けている地域において、指定された事業を営んでいることが必要です。
 
・第4号要件(地域)
  災害等その他突発的に生じた事由により影響を受けている地域において事業を営いることが必要です。
 
・第5号要件(業種)
  国が指定した「業種」に属する事業を営んでおり、前年同時期に対して売上高が減少していることが必要です。「業種」については、3
  ヶ月毎に指定が見直されます。
  期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)
  (イ)指定業種の最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。(平成23年10月1日以降は10%以上)
  (ロ)指定業種に属する事業を行なっており、製品等の原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわら
      ず、製品等価格に転嫁できていないこと。
  (ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として、最近1ヶ月間の売 上高等が前年同月に比して20%以上減少してお
     り、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(平成23年
     4月1日より受付)
 
・第6号要件(破綻金融機関等)
  取引金融機関が破綻したことにより影響を受けている中堅企業が対象です。
 
・第7号要件(金融機関取引の調整)
  支店の削減等による経営の合理化を予定している「金融機関」と取引をしていることによって、借入金の減少等が生じていることが必
  要です。
 
・第8号要件(金融取引の貸付債権の譲渡)
  取引金融機関が整理回収機構などに貸出債権を譲渡したことによって、借入金の減少等が生じていることが必要です。

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